1 自立支援制度ってなんだろう
こんにちは、マサヒロです。
いろいろな経験や改善策をご紹介したいのですが、まずはお金の話をしたいと思います。
なぜかというと、早めに知っておいたほうが、お金をあまり使わなくて済むかもしれないからです。
世の中には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 」というものがあります。
これは障害がある人もそうでない人も社会に参加できるように、その隔てがなくなるように支援するものです。
これにより障害がある人が自立できるように、医療費を自治体が支援してくれます。
私は心療内科を受診した際に、お医者さんに紹介してもらいました。障害者手帳を持っていない人でも簡単に申し込みが可能です。
2 どんな利益があるの?
私が自立支援制度を申請して治療を開始したのは2018年(平成30年)の1月からでした。
最初はストラテラという名前の錠剤を徐々に効果が実感できるまで増やしていくような形でした。
お薬に添付されている書類の見てみると、この薬40mgの場合一粒単価で461.2円という高価なものでした。私が勤めている所の食堂の定食が1回食べられる値段です。
治療をすすめて、効果が確認できる頃には、朝食後に2錠、夜食後に1錠飲んでいたので、
1日1383.6円です。
これが3割負担では415.08円
これが1割負担では138.36円
これを365日続けると、
3割負担では151,504.2円
1割負担では 5,0501.4円
となります。私の過去の状況だけでも、年間約10万円の支援をしていただいているのです。
当たり前のことかもしれませんが、私達が納めている税金は、今の皆さんのように困難に直面している人を助けるために使われているのだと思います。過去に皆さんが助けた人たちもたくさんいるかもしれないという事ですね。
実際のところ、お薬の単価計算ではなくて、診察料金当のもろもろを含んだ金額として、私は1年間で1割負担として51,310円を治療に費やしていました。
これが3割負担の場合153,930円となります。10割負担では513,100円となります。とてもじゃないけど自立するのは厳しいですよね。
3 手続きは簡単
①指定自立支援医療機関を探す
これから通院する病院、または通院している病院が「指定自立支援医療機関」であることを確認します。
私は偶然にも通院を決めたクリニックが対象になっていました。住んでいる都道府県や市町村のウェブページで一覧も見つけたので、皆さんがお住まいの自治体のウェブページで通院しやすいところを探せると思います。
②自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書を作成する
住んでいる自治体がこの書類をウェブページからダウンロードできる仕組みを作っていれば、自宅にいても簡単に入手することが出来ます。役所の窓口にも置いているので、申請窓口で作成することもできます。
③「自立支援医療診断書」入手する。
これは通院を決めた病院のお医者さんに作ってもらう書類です。お金がかかりました。
④役所の窓口に申請する。
「自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書」「保険証」「自立支援医療診断書」「印鑑」をもって自治体の「障害高齢課 」にもって行きます。生活保護や、障害者手帳をお持ちの方などはさらに書類が必要かもしれません。
さらに、私の自治体ではマイナンバー(個人番号カードの写し)が必要になっていました。
⑤窓口で控えを受け取る
自立支援医療の手続きを窓口で完了すると、控えがもらえます。私の場合は下記の内容が記されていました。
カフェモカ様
自立支援医療(精神通院)の手続きとして下記の添付書類の確認をいたしました。
☑診断書(作成日より3ヶ月以内のもの)
☑健康保険証(本人分)
□収入状況報告書(被保険者及び本人が非課税の場合)
□生活保証明書または生活保護費支給票
※市外から転入された方
□課税・非課税証明書(本人分・被保険者分)
□番号確認(個人番号カード・通知カード・住民票)
※受給者証の交付(発送)は1ヶ月半~2ヶ月後となります。
窓口担当者 _______
この控えは単なる手続きの証明ではありません。
受給者証が手元に来るまでの間その代わりとなれるものなので、絶対に捨ててはいけません。
この控えを使えば、申請した日から受給者証が届くまでに支払った余剰負担分の金額を通院先や薬局で返金してもらえます。クリニックや薬局で渡される明細書は必ず保管しておきましょう。
⑥自立支援医療受給者証等を入手する
自治体から「自立支援医療(精神通院)決定通知」と一緒に「自立支援医療受給者証」「自己負担上限額管理票」等が届きます。※もしかしたら自治体によって届くものに差があるかもしれません。これを用いれば1割り負担にすることが可能なので、通院の際は必ず持参して行きます。
⑦有効期間と更新
自立支援医療受給者証の有効期間は年末までです。
私は平成30年1月12日に申請したので、自己負担上限管理票に有効期間が
平成30年1月12日~平成30年12月31日
と記載されていました。更新の申請は有効期限の3ヶ月前から行えるようです。
また、診断書の提出は2年に1度と記載されているので、毎回診断書を準備しなくても大丈夫でした。
私の持っている受給者証には「次回申請時,診断書の提出が不要です。」と書いてくれているので、とても良心的な自治体だと思います。
4 工夫して治療費でガッチリ
自分に合った薬を探したり、どのくらいの分量で効果を実感できるのかには個人差がありますし、私は薬局ごとの薬の金額の違いなどを比較してはいません。
もっと安く治療を実現できるかもしれませんし、高くなるかも知れません。
さらに自立支援制度で支援してくれる金額には収入に応じて月額の上限(自己負担上限額と言います)があります。私の場合1月10,000円が上限でしたので、結構ギリギリでした。
お盆休みや年末、出張などで通院できるスケジュールが確保できない時もあったので、少し多めに薬を出してもらえるようにしましたが、上限を超えなかったです。
自立支援制度を用いれば3割負担から1割り負担にすることが出来ますが、お金はかかります。
私の場合はクリニックがクレジットカードを使えないところですが、薬局はカードが使えました。
事前に調べて、クリニックもカードが使えるところであれば、クレジットカードのポイントを増やすことが出来たかもしれません。
私は事前に日々の買い物や公共料金の支払いなどを含めてカードを一本化していたので、毎年ポイントキャッシュバックが大きいです。
皆さんも治療費を少しでも減らしたいなら、クレジットカードなどでポイントのチャンスを逃さないようにしてはいかがでしょうか。
コメント